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CLAIRメールマガジン vol.124 フランスの地理的表示保護制度とシンガポールの登録番号制度
___________________________________ ■□■□ □■□ CLAIRメールマガジン vol.124(2015年8月5日) ■□ ~自治体の国際化に役立つ情報をお届けします~ □ <「海外の注目施策」特集号>  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 地理的表示保護制度やマイナンバー制度など、最近、個人の情報や食の安全 について話題にされることが多くなっています。 今回の「海外の注目施策」特集号では、個人の情報と食の分野で日本に先行 して実施されてきた海外の施策についてご紹介します。制度導入の結果、ど のような点が問題になっているか等、日本での展開の参考にしていただけれ ば幸いです。 ∽∽ コンテンツ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 【クレアからのお知らせ】 ◆平成27年度 地域間交流促進プログラム(ベトナム)募集中です! 【海外事務所レポート】 [海外施策] ◆ 農産物等の産地が分かる!フランスの地理的表示保護制度について ◆ 官民が共同で活用するシンガポールの登録番号制度について ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【クレアからのお知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆平成27年度 地域間交流促進プログラム(ベトナム)募集中です!  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 地域においても海外とのつながりが益々強くなっていることを受け、クレア では、地域国際化を担う地方自治体職員・地域国際化協会を対象に海外研修 を実施しています。 現在、参加者を募集中です。プログラム内容や申し込み方法等、 詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.clair.or.jp/j/cooperation/program/page.html ○期 間 平成27年11月4日(水)から11月14日(土)までの11日間 国内研修:11月4日(水)~11月6日(金)(JIAMで実施) 海外研修:11月7日(土)~11月14日(土)(ベトナムを訪問) ※原則としてどちらか一方のみの参加はできません。 ただし、海外に勤務する地方自治体職員については、海外研修のみの参 加も可能です。 ○派遣人員 20名(先着順。定員となり次第締め切らせていただきます。) ○参加費用 約25万円/人(概算)※詳細は実施要領をご覧ください。 ○申込期限 平成27年8月25日(火)必着 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【海外事務所レポート】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [海 外 施 策] ◆ 農産物等の産地が分かる!フランスの地理的表示保護制度について  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 地理的表示保護制度とは、品質、社会的評価、その他の特性が産地と結び付 いている産品について、その名称を知的財産として保護しようとする制度で す。現在、世界100カ国以上の国で保護されています。 日本においても2015年6月1日より同制度が運用開始となり、初日には19品 目の申請がありました。早ければ年内の登録が見込まれています。 そこで、今回の特集号では、現在注目を集めつつある日本の地理的表示保護 制度の参考となったフランスの同制度、特に古くより存在するAOC(原産地呼 称統制)制度の概要についてレポートします。 AOC制度においては、ラベルの不正使用者が罰則の対象になるため、ルール を遵守する生産者が保護されています。加えて、同制度は、EUの地理的表示 保護制度に比べてラベル使用に必要な基準が厳しく、消費者がより安心した 食品を手にできるというメリットがあります。 一方で、生産者の側からすると申請から認可までの手続に時間を要すること や、AOC表示が農産物のブランド化に必ずしも結びついていないケースが見ら れるなどの課題も指摘されています。 この記事を、今後の同制度のあり方について考えるきっかけとしていただけ ればと思います。 詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.clair.or.jp/j/forum/c_mailmagazine/20150804/124-1.pdf ◆ 官民が共同で活用するシンガポールの登録番号制度について  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ シンガポールの国民登録番号制度は、イギリス統治下の1948年に、シンガポ ール国籍を証明し、不法移民を排除する目的で導入されました。 シンガポールの情報化の中で、同制度は現在、当初の目的を越えて官民問わ ず幅広く利用されています。 例えば、シンガポール入国管理庁では15才以上のすべての国民と永住者に番 号を割り当てていますが、この番号は銀行口座開設や不動産の売買など個人 の経済取引の場で活用されています。 他にも人的資源省では、就労ビザ・扶養家族ビザに同番号制度が活用されて いるほか、情報通信開発庁では、電子行政ポータルサイトの個人認証に同番 号が用いられている等、多様な場での活用が進んでいます。 日本に先行して運用されてきたシンガポールの登録番号制度概要やその活用 のされ方についてぜひご覧ください。 詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.clair.or.jp/j/forum/c_mailmagazine/20150804/124-2.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集後記】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 朝型勤務をスタートしている企業や団体が多く、朝夕の人の流れが少し変わ ってきたような気がします。時間にすれば、わずか「1時間」程度に過ぎま せんが、外が明るい内から自由に活動できる時間は貴重なものですよね。 朝型勤務で感じる「1時間」のありがたさに気づいたせいか、普段の時間も クオリティアップを図ろうと思うようになりました。 最近は、通勤時間や昼休みも大切に過ごそうと意識しています。とても些細 な一歩ですが、積み重ねれば、きっと「塵も積もれば山となる」と思いつつ。 (N.K) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集・発行】一般財団法人自治体国際化協会(企画調査課) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビル7F TEL: 03-5213-1722 FAX: 03-5213-1741 HP: https://www.clair.or.jp/ このメールマガジンの登録や解除、お問い合わせ等については、 [ kikaku@clair.or.jp ] で受け付けています。 ・バックナンバーをご希望の方は、CLAIRホームページからお願いします。 https://www.clair.or.jp/j/mailmagazine/ ・その他のご意見やご感想なども、お気軽にお寄せ下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2015 Council of Local Authorities for International Relations. All Rights Reserved. 許可なく転載することを禁じます。
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