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Vol.133 シンガポールとアメリカのマイナンバー制度

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          CLAIRメールマガジン vol.133(2016年1月29日)
           ~ シンガポールとアメリカのマイナンバー制度 ~
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【INFO】「JET参加者の震災経験~東日本大震災から5年~」を開催します!
【記事】シンガポールとアメリカのマイナンバー制度
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【INFO】「JET参加者の震災経験~東日本大震災から5年~」を開催します!
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 CLAIR及び仙台市の共催で東日本大震災(平成23年3月11日)発生当時に東北で任用されていたJET参加者に
よるパネルディスカッション及び震災で亡くなったJET参加者のドキュメンタリー映画「夢を生きるテイラー
アンダーソン物語」の上映を行うイベントを実施します。
 JET参加者をはじめ、多くの方に参加してもらいたいと考えておりますので、広く周知をお願いします!
 日 時 平成28年3月13日(日)13:00~17:00
 場 所 せんだいメディアテーク 1階オープンスクエア
 主 催 (一財)自治体国際化協会、仙台市
 申込み 311shinsai.jet@gmail.com 
        この宛先に、氏名、連絡先を記入の上送信してください。
 詳細はこちら http://jetprogramme.org/ja/info/greateastjapanearthquake/
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【記事】シンガポールとアメリカのマイナンバー制度
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 日本では、2015年10月からマイナンバーの通知が始まり、2016年1月には個人カードの交付が始まりまし
た。今回のメールマガジンでは、日本に先駆けて制度の運用を行っているシンガポールとアメリカ合衆国の制
度を紹介します。

1 シンガポールの国民登録制度について
 日本のマイナンバーに相当する国民登録制度は、シンガポールでは既に英国統治下の1948年に不法移民等を
排除する目的で導入され、独立後の1966年に現在の制度になりました。
(1)国民及び永住権保有者の登録
 満15歳以上のシンガポール人及び永住権保有者(PR)に対しては、出生届の際に割り当てられる固有の識別
番号が記載された国民登録カード(NRIC)が発行されます。
 識別番号は、固有の9桁のアルファベットと数字から構成されています。
 NRICの表面には、識別番号のほか、証明写真・氏名(英語・母国語併記)・民族(中華系、マレー系等)・
生年月日・性別が、裏面には、指紋・国籍(PRの場合)・出生国・発行日・住所が記載されています。
 なお、NRICは、出入国管理を所掌している入国管理庁(ICA)が所管しています。
(2)外国人の登録
 シンガポールの人口の約3割を占める外国人居住者に対しては、外国人登録番号(FIN)が付番されます。
 短期・長期滞在者及び学生のFINはICAが所管しているのに対して、就労者のFINは、雇用・労働環境の整
備、労働人材育成を担当している人的資源省(MOM)が所管しています。
(3)利用範囲
 今では、不法移民の排除だけでなく、行政サービスの利便性を向上させる電子政府化の推進のため積極的
に活用されています。
 情報通信開発庁(IDA)は、ICAとMOMの登録データを活用した公的個人認証サービス(Sing Pass(シン
グ・パス))を整備しており、これによって各自がインターネットで納税や社会保障をはじめ630項目に及ぶ
行政サービスに関する情報の閲覧及び手続きを行うことが可能となっています。
 現在、全人口の約6割が登録し、年間5,700万件のやりとりがオンラインで行われています。
(4)不正利用対策
 昨年4月にもNRICの偽造事件がありましたが、NRICの不正な利用は、国民登録法に基づき、禁錮10年以下
若しくは罰金1万シンガポールドル以下、又はその双方が課されます。
(5)個人情報保護
 NRIC及びFINは、銀行口座の開設、不動産の売買等様々な民間の経済活動において本人確認のためにも広く
使用されていますが、2014年に施行された個人情報保護法により、適切な個人情報の収集・管理が事業所に対
して求められています。
 この点、むしろ個人のスマホのアプリからの個人情報流出に対する懸念の声もあります。
                                 (シンガポール事務所 鍋岡調査役)

2 アメリカのマイナンバー制度と自治体IDカード
 アメリカにおけるマイナンバー(個人識別番号)制度として、ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)
をご存知の方も多いのではないでしょうか。
 SSNは、本来は社会保障及び納税に関する登録番号だったものですが、住民登録制度のないアメリカにおけ
る事実上の個人特定番号として、銀行口座の開設や運転免許証の取得、携帯電話の契約に至るまで、様々な
場面で使用されています。外国人にも発給され、実際に私もニューヨークへの赴任直後に取得しました。
 幅広い利用がなされる一方で、SSNには他人の番号を不正に使用する「なりすまし」の弊害も指摘されてい
ます。このため、あるアメリカ人の知人は、医療機関でSSNの記入を求められても頑として応じず、受付係と
押し問答を繰り返した末に主張を認めさせた、との武勇伝(?)を話していました。これはやや極端な例です
が、不正使用に関する警戒感が存在することは確かなようです。
 また、そもそもSSNを持っていない人が大勢いる、という問題もあります。例えば、ニューヨーク市には約
50万人もの非正規移民が存在するといわれていますが、彼らはSSNを持たず、連邦政府等が発行する身分証明
書(ID)を取得することもできないことから、銀行口座の開設を断られるなどの不便を強いられてきました。
 この問題に対処するため、ニューヨーク市では2015年1月より、独自のIDカード「 NYC IDENTIFICATION
CARD 」の発行を開始しました。同カードは、SSNがなくとも取得することができ、行政や民間サービスにおけ
るIDとして活用できます。
 さらに、同種のカードは、サンフランシスコ市、ロサンゼルス市、ワシントンDCなどでも既に導入されており、
各地に広がりを見せています。
 日本のマイナンバー制度では、適法に滞在する中長期在留者などの外国人にも番号が通知されることとなって
います。他方、アメリカとは規模こそ違いますが、日本においても約6万人(2015年1月時点)の不法滞在者が
存在する実態もあります。
 「見えざる住民」をいかに把握し、これらの人々にも保証されている行政サービス(義務教育や助産施設にお
ける助産、結核予防のための健康診断など)を提供していくかは、アメリカのみならず日本の地方自治体におけ
る課題ともなっています。
                                 (ニューヨーク事務所 早瀬所長補佐)
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