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vol.198 各国における低所得者対策
___________________________________ ■□■□ □■□ CLAIRメールマガジン vol.198(2018年1月26日) ■□ □ ~ 各国における低所得者対策 ~  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ T O P I C S ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【テーマ記事】低所得世帯の子どもにインターネットを使える学習環境を 【テーマ記事】韓国における公的扶助制度の歴史 【テーマ記事】フランスにおける低所得者向け住宅事情 【テーマ記事】シンガポール日本人会の社会貢献 【自 由 記事】米国警察の銃撃テロ・銃乱射事件における ABC 【自 由 記事】シンガポールから各国へ輸出される"日本のシステム" 【自 由 記事】あなたのパスポートは何色? 【I N F O】2月14日スウェーデン大使館主催「ソーシャルイノベーション・ ダイアローグ」への参加募集を開始しました!(募集期間1月25日-2月13日) 【I N F O】第17回東京-ニューヨーク陶芸コンテストへの参加募集を開始しました! 【I N F O】FOODEX JAPAN新企画 第一回地方創生サミット開催! 【R E P O】クレアレポート『ニュージーランドにおける子育て支援政策 ~乳幼児保育政策を中心に~』のご紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【テーマ記事】低所得世帯の子どもにインターネットを使える学習環境を ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器とインターネットは今や日常生 活に欠かせないものとなっています。こうした状況は教育現場においても例外 ではなく、米国では教員の10人に7人がインターネットの利用を前提とした宿題 を児童・生徒に与えていると言われています。情報収集の範囲を格段に広げて くれるインターネットですが、学習のツールとして必須となることで、日々与 えられる宿題を家庭で済ませられない子どもたちも出てきました。 米国シンクタンクのPew Research Centerが行った調査によれば、小学校から高 校までの児童・生徒を持つ家庭のうち全体の17.5%に当たる500万世帯が高速 インターネットサービスを利用しておらず、平均所得(※)を下回る年収5万 ドル以下の世帯では31.4%が家庭でインターネットを利用できない環境にありま す。 連邦政府は、教育分野におけるデジタル・ディバイド(情報格差)を解消しよ うと、2013年から2018年までの5年間で、国内のほぼ全ての幼稚園から高校ま での児童・生徒が学校や図書館で高速ブロードバンドへアクセスできる環境の 整備に取り組んでいます。ConnectED Initiativeと名付けられたこの取り組み には、ベライゾン、AT&Tやスプリントといった電気通信事業者やマイクロソフ ト、アップルなども参画し、総額100億ドル以上の資金が投入されています。 当事務所所在地のニューヨーク市では、家庭での学習環境向上にまで踏み込み、 ConnectED Initiativeに参画するスプリント社の協力のもと、2016年に、今後 5千台のモバイルWi-Fiルーターを市内の公立学校に通う子どもの家庭に無償配 布すると発表しました。さらに翌2017年には、今後市内の公立高校に通う低所 得世帯の子ども約3万人にスマートフォン、タブレットなどのモバイル端末を 無償で配布するとともに、インターネットサービスを無料で提供すると発表し ています。 日本においても、低所得世帯の子どもの教育機会が経済事情によって限定され ることなどによる貧困の世代間連鎖が社会的課題として取り上げられています。 子どもの貧困による社会の損失は決して小さくなく、経済的損失は1学年あたり 約2.9兆円との試算もあります。将来的な競争力強化のための先行投資として、 子どもたちがICTや情報を活用するスキルを身につける環境を整備する米国のこ うした取り組みは、我々にとって参考となるものではないでしょうか。 (※)2015年の平均年収は1世帯当たり$56,516 (ニューヨーク事務所所長補佐 倉内) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【テーマ記事】韓国における公的扶助制度の歴史 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本では、日本国憲法第25条の理念に基づき制定された生活保護法により、具 体的な公的扶助制度が定められています。一方韓国においても、日本のように 憲法に明確な「生存権」を規定した条文は置かれてはいないものの、「生活が 困難な者に必要な給与を実施してそれらの者の最低生活を保障し、自活を助け る」ことを目的に、「国民基礎生活保障法」が制定されています。 この法律の制定以前、韓国には公的扶助制度の根拠法令として「朝鮮救護令 (1944年制定)」、「避難民の収容に関する臨時特別措置法(1950年制定)」 、「生活保護法(1961年制定)」が存在しましたが、いずれも「生活を維持す る能力がない者等に対する保護とその方法を規定し、社会福祉の向上に寄与す る(生活保護法)」といった基本理念に対する国家の責務が十分に定められて いない、という問題点がありました。具体的には、就労能力のない者であって も年齢基準により給付が受けられないなど、受給対象者が制限されていた点が 挙げられます。当時の韓国では、国民の貧困解決は国家の責務というよりも、 生活困窮者自身の問題という考え方が重視されており、「生活保護法」も貧困 の責任を国よりは生活困窮者自身、あるいは家族などの扶養義務者に押し付け る傾向が強いものでした。 こうした考え方が大きく変わったのが、1997年に発生した経済危機です。IMF (国際通貨基金)からの支援で経済危機を乗り切った韓国内では、貧困問題の 解決は個人の問題ではなく、国家が国民に対して負っている責務である、とい う考え方に転換しました。この出来事により、1999年に成立した「国民基礎生 活保障法」では、従来の法律で恩恵的な次元で実施されていた公的扶助が、国 の義務や国民の権利として位置づけられ、国民の国家に対する権利性が強化さ れました。また、対象者の年齢基準の撤廃や選定基準の明確化、所得認定額の 種類及び水準の見直し等が実施され、まったく新しい公的扶助制度としての運 用が開始されました。 (ソウル事務所所長補佐 河合) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【テーマ記事】フランスにおける低所得者向け住宅事情 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ フランスの低所得者向け公共住宅である「HLM(Habitation a Loyer Modere)」 は、その多くを適正家賃住宅組織が管理しており、自治体はその人口規模によ り全住宅戸数に占める割合を20~25%にするように、法律で義務付けられてい ます。この割合に達していない自治体に対しては罰則規定も設けられており、 低所得者でも入居できる住宅を確保することが、国の政策として進められてい ます。 このHLMの申込方法は、日本の公営住宅とは異なります。日本の場合、多くは決 まった時期(多くても月1回)に募集が行われ、応募者は入居を希望する「棟」 に対して申し込みを行います。それに対し、例えばパリ市を含むイル=ド=フ ランス州の場合は、毎週火曜日に募集が行われ、応募者は希望する「部屋」に 対して申込みを行います。募集は、ウェブサイト上で行われており、申込期間 は翌週土曜日までの12日間で、応募をすると当落結果が判明するまで他の部 屋に対して申し込みをすることができません。居住地域や家賃の条件等によっ ては特定の物件に対し応募者が集中し、中には競争倍率が数百倍になる物件も ありますが、落選してもすぐに次の物件に申し込めるという点では、結果を待 つ時間が短くなる分、日本よりも応募する機会が多く与えられています。 また、応募者は、世帯の構成人数・所得・勤務地等、入居申込にあたり、必要 な情報を入力することで、物件ごとに入居できる可能性がゲージ(パーセンテ ージのようなもの)で表示されます。入居できる可能性のゲージがどのように 勘案されているかは公表されておりませんが、ゲージを見ることで入居できる 可能性が分かることから、応募者は自分が当選する可能性の高い物件に応募す るようになるため、結果として応募者にあった物件に入居する仕組みになって います。 (パリ事務所所長補佐 山城) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【テーマ記事】シンガポール日本人会の社会貢献 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ シンガポールの福祉政策は「自助・共助・間接的援助」の3原則に基づいて実 施されており、住民に対する行政の直接的な支援は限定されています。 老後の生活や医療は国民の「自助」により行われることが目指され、中央積立 基金(CPF)と呼ばれる強制貯蓄制度を軸として、国民の自助を可能にしていま す。 また、何らかの理由により自助が出来ず援助が必要な人たちは、「家族互助」 や地域社会を中心とした福祉ボランティア団体による「地域互助」により援助 することとしています。このため、政府は家庭や地域社会の結束(地域で高齢 者を支えるネットワークづくり等)を奨励するとともに、ボランティア団体の 育成や組織化、公団住宅内への高齢者活動センターの設置等を実施しています。 そして、自助、互助でも救済できない場合には、政府が救済の手を差し伸べま す。ただし、この場合においても、政府は困窮者に対し直接資金等の補助を行 うことをなるべく避け、ボランティア団体等に対し必要な財源的援助等を行う ことにより、「間接的に困窮者を援助」することが原則とされています。 このような仕組みの中、これまで在留日本人もシンガポールにおいて様々な社 会貢献活動を行ってきました。その中心的なものが、シンガポール日本人会 (JAS)が行っているリサイクルバザーです。 JASリサイクルバザーの歴史は1970年代初期にまで遡ります。当時低所得者が 多かったジュロン地区に住んでいた日本人主婦が、教会の構内にある知的障害 児センターの悲惨な現状を知り、資金調達方法を友人と話し合い、手元にある 古着や中古の雑貨類を収集してジュロンバザーを開いたことがリサイクルバザ ーの始まりです。 こうして始められたリサイクルバザーは、JASの恒例行事として、今や地元社会 に溶け込み、現在も年10回開催され、その収益金は社会貢献に役立てられてお り、地域社会からも高く評価されています。 (シンガポール事務所所長補佐 倉田) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【自由記事】米国警察の銃撃テロ・銃乱射事件における ABC ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月1日、ネバタ州ラスベガス市で史上最大の死傷者数を出す銃乱射事件が発生 し、同月31日にはニューヨーク市マンハッタン地区南部で車両突入テロ事件、 そして12月11日には、ニューヨーク市ポートオーソリティ・バスターミナル付 近の地下鉄通路(歩行者用トンネル)内で、爆発テロ事件が発生しました。 銃乱射事件やテロ事件が相次ぐ中で、12月13日、日本総領事館主催のニューヨ ーク市警察担当刑事による講義「銃撃事件に遭遇した際の対処方法」が行われ、 ニューヨーク都市圏に在留する報道関係者、運輸関係者、医療関係者、政府機 関、教育関係者等が出席しました。 今回は、この講義の内容を覚えやすくABCの頭文字で表現したものをご紹介し ます。 「銃撃テロ・銃乱射事件におけるABC」 1 Avoid:逃げる 逃げることができるのであれば,まずは逃げることを最優先にします。事件 現場で逃げる際には、警察官には手に何も持っていないことを明確にするため に手をポケットから出し、両手を上げ、素手であることを示す必要があります。 2 Barricade:バリケードを作る 逃げる時間がなく部屋等に隠れる場合には,必ず扉をロックし、机、テーブ ル、ファイルキャビネット等の家具でバリケードを作ります。部屋の中では低 い姿勢を取り、携帯電話の着信音を消すなど音をたてないようにします。 バリケードを作る際に大切なのは、スチール製のキャビネットなどをできるだ け犯人側から見て幾層にもなるように置き、銃弾が貫通しないようにして身を 守るシールド(盾)にすることです。 3 Confront:対決する 最後の手段として、周りに複数の人がいる場合には協力して犯人の制圧を試 みます。その時、身の回りで反撃に利用できるものを武器にしますが、(はさ み、ハンガー等。ペットボトルなどを投げるだけでも武器になります。)事件 の発生状況によっては「対決すること」が必ずしも有効な手段になり得ない可 能性もあります。 また、テロの対処方法だけでなく、日頃のテロ対策準備についても説明があり ました。特にテロ発生時には市民による通報が大切ですが、「If you see S- omething, Say something.〔不審者(物)を見つけたら、すぐに通報すること〕」 をテロ等の兆し発見のスローガンとして紹介していました。さらに、市民によ る通報の一手段として写真やテキストメッセージで通報できる「See Send」と いうアプリも紹介されました。 日頃からテロの危険性があるということを認識して、有事の際はすぐに対応で きるよう心がけしておくことが大切であると考えます。 (※)https://www.ny.gov/programs/see-something-send-something (ニューヨーク事務所所長補佐 桜井) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【自由記事】シンガポールから各国へ輸出される"日本のシステム" ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 英国の民間シンクタンクによると、シンガポールは世界一犯罪率が低く、安全 な国と言われています。実際に女性が夜に一人で歩いていても不安はなく、安 心して住むことができます。その背景には、規則や罰則など政府が治安の維持 に力を入れていることももちろんですが、日本を手本にした「交番制度」が一 役買っています。 少し古い話になりますが、高度経済成長と急速な都市化が進んだ1980年頃、シ ンガポールでは社会環境が悪化するとともに、犯罪件数も増加していました。 そこで、シンガポール政府が注目したのが日本の「交番制度」です。1981年よ り、JICAの協力のもと、交番設立のために専門家の受入れや実務研修などの技 術協力を受け、1983年に交番(Neighborhood Police Post(NPP))が開設され ました。このNPPの設置により犯罪件数が顕著に減ったほか、警察が地域住民に サービスする組織へと変貌し、警察官と地域住民との信頼・協力関係が確立し て現在に至っています。 交番制度がシンガポールに速やかに根付いたのは、政府がHDB住宅(※)の1階 など住民のアクセスのよいところに次々と交番を設置するなど、日本の交番制 度を基に、シンガポールの文化、風習、環境に合うように改良したことが大き な理由です。また、近年ではNPPの増設に伴い拡大するコストを削減するため、 最新のテクノロジーを活用した24時間対応の無人交番を設置するなど、さらに 独自に発展させています。 現在、シンガポールは日本とともに、開発途上国の警察関係者を対象に研修を 実施しており、日本の交番制度をどのように自国に適合・進化させていったの かについて、講義や視察を通して参加者に伝えています。そして、交番制度に とどまらず、水道や都市計画などでも同様に戦略的な取り組みを行っています。 国土、国民、資源を多く持たない小国のシンガポールは、世界の高水準なシス テムや技術を集め、それに自国の経験を加えて付加価値を高めた上で第三国に 提供していくことによって、シンガポールのプレゼンスを高めるとともに、そ れを安定した経済成長に結びつけているのです。 (※)シンガポール国民の多くが居住する公営住宅 (シンガポール事務所所長補佐 佐々木) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【自由記事】あなたのパスポートは何色? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 海外旅行や海外出張に欠かせないパスポート。世界のパスポートの色は、緊急 時発行の一時パスポートなどを除き、赤色系、青色系、緑色系、黒色の4色しか ないと言われています)。条約などの国際規約により色が定められているわけ ではなく、各国が自由に色を決めることができるにもかかわらず、白色や黄色 系のものはありません。しかし、ノルウェーが今年にも新しいデザインのパス ポートを発行する予定で、そこには移民用の白色のパスポートも含まれていま す。 赤は主に東・東南アジアとヨーロッパ、青は北南米、緑はアフリカと中東の国々 で採用されています。黒を採用している国はニュージーランドなどわずかです。 イスラム教では、緑は重要な色とされているため、イスラム教徒が多いアフリ カや中東で緑色のパスポートの国が多いのかもしれません。 EU加盟国のパスポートの色は、若干の違いはあるものの、クロアチア以外はす べてバーガンディ(暗い赤紫色)です。統合を表すため、EUが推奨していると のことですが、強制力はありません。英国では、EU離脱に伴い、2019年10月か らパスポートの色を以前と同じ青色系に戻すことが発表されました。メイ首相 はこれを「我々の独立と主権の表明」とコメントしています。 EU加盟国の空港では、ほとんどの場合EU加盟国のパスポートとその他のパスポ ートの所持者の出入国審査ブースが分かれています。また、規模の大きな空港 では、EU加盟国かつICチップが入ったパスポート専用の自動ゲートを設置して いるところがあり、ほとんど待ち時間なしで入国できます。そこには係員がい てEU加盟国のパスポートを持っているかどうか事前にチェックをしているので すが、EU加盟国のパスポートの色が同じだとチェックがしやすいという利点も あります。EU離脱により、出入国時に英国のパスポートがどのような扱いにな るのかまだ決まっていませんが、できるだけ混乱が少なく済むことを願います。 (ロンドン事務所所長補佐 丸山) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【INFO】2月14日スウェーデン大使館主催「ソーシャルイノベーション・ダイア ローグ」への参加募集を開始しました!(募集期間1月25日-2月13日) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今年2018年は日本とスウェーデンの外交関係樹立150周年となる記念の年です。 この度開催する「ソーシャルイノベーション・ダイアローグ-日本とスウェー デン/ソーシャルイノベーションの試験台として」では両国の保育・医療・介護 などケア分野でのソーシャルイノベーション事例(ソフト・ハード両方)を発 表し、高齢化社会はじめ両国がかかえる様々な社会的課題へのソリューション について考えます。市町村の福祉や介護・保育・医療などケア分野に関わって いらっしゃる方は是非ご参加ください。(先着100名、無料) 発表事例の詳細: http://eventregist.com/e/SocialInnovation 【概要】 ・テーマ:「ソーシャルイノベーション・ダイアローグ ―日本とスウェーデ ン/ソーシャルイノベーションの試験台として」 ・主催:スウェーデン大使館 協力:SKL(スウェーデン地方政府連合会) ・後援:総務省、厚生労働省、全国知事会、自治体国際化協会、読売新聞 【日程等】 ・日時:2018年 2月14日(水) 13:30-17:30 (受付開始13:00) ・場所:東京ウィメンズプラザ (東京都渋谷区神宮前5-53-67) ・言語:日英同時通訳あり 【申し込み方法】 参加を希望される方はこちら( http://eventregist.com/e/SocialInnovation ) から申し込み登録をしてください。 登録されますとメールにてQRコードが送られます。QRコードを印刷するかまたは スマートフォンでそのままおもちください。 <問い合わせ先> スウェーデン大使館 アップルヤード和美 TEL :03-5562-5095/5065 E-mail:symposium.tokyo@gov.se 日本とスウェーデンの外交関係樹立150周年について: https://swedenjapan150.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【INFO】第17回東京-ニューヨーク陶芸コンテストへの参加募集を開始しました! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東京とニューヨークの57年以上にわたる姉妹都市交流の中で、草の根レベルで の交流を目的としたこの「陶芸コンテスト」は、今年で17回目を迎えました。 コンテストを主催するCeramic Artist Friendship Association, Inc. (陶芸友 の会) は、姉妹都市交流をサポートする団体として、1997年に設立されました。 「陶芸コンテスト」への応募作品のレベルは年を追うごとに向上しており、最 近ではプロの陶芸家からの応募も見られるようになり、プロの陶芸家の間でも 名の知られたものとなってきています。 あなたの作品によって東京とニューヨークの姉妹都市としての絆がより一層強 くなることを期待しています。奮ってご応募ください! 【作品展示期間・場所】 ・日程:平成30年5月30日(水)~6月5日(火) 月~金 午前10時から午後6時まで 土曜日 午前10時から午後5時まで ・場所:日本クラブ 日本ギャラリー( http://www.nipponclub.org ) 145 West 57th Street New York, NY 10019 ・入場料:無料 ※詳細・お申し込みはこちら( www.cafaceramiccompetition.com )をご参照ください。 【審査方法】 東京から50作品・ニューヨークから50作品の100作品が選ばれ、その中から aesthetics(芸術的美しさ), creativity(創造性), originality(独創性), technical skill(技術)の面から審査します。 【贈呈品】 1等賞:東京・ニューヨーク間往復航空チケット、賞金 2・3等賞、スペシャルアワード及び佳作 【表彰式】 ・日程:平成30年6月1日(金)午後6時から午後8時まで ・場所:日本クラブ 日本ギャラリー <問い合わせ先> Ceramic Artist Friendship Association, Inc. 担当者 米国:西森まこ: 212-268-1711 日本:海老沼彩花: 029-851-6600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【INFO】FOODEX JAPAN新企画 第一回地方創生サミット開催! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 近年急速に拡大する訪日インバウンド市場。各自治体レベルにおいても、地域 に交流人口を呼び込むことができる食の魅力に着目し、食による都市のブラン ディングを図りながら、インバウンド市場を取り込むための新たな施策が求め られています。 FOODEX JAPAN 2018 では、このように新たな時代を迎えている食品・飲料産業 をより活性化させるために、(1)食による都市の発展を目指す日本全国の自治体 関係者(農林水産、国際関係、産業振興、観光、DMOなど)、(2)地方創生に 貢献する製品を開発することでビジネスの拡大を目指すメーカー・生産者、 (3)ストーリー性のある商品により差別化を図り、ビジネスを拡大しようとする 業界関係者(フードサービス・小売りなど)を対象とした地方創生サミットを 初開催します。 【開催概要】 ・実施日:平成30年3月7日(FOODEX JAPAN 2018 2日目)、14時~15時30分 ・場所:幕張メッセ 9ホール内 トレンドステージ ・主催:一般社団法人 日本能率協会 FOODEX JAPAN事務局 ・地方創生サミットプログラム 14:00~14:10 開会挨拶及び開催趣旨の説明 14:10~15:30 取り組み事例の共有 (1)オーエーセンター株式会社「ネジチョコ開発ストーリー」(北九州) (2)FOODEX JAPAN出展者 商品開発事例紹介(山口県、新潟県、長野県) (3)JETRO企画部 地方創生推進課 (4)農林水産省 知的財産課 15:30 総括及び閉会挨拶 ※FOODEX JAPANへの来場にあたり、事務局より招待券をお送りさせて頂きます。 下記URLより申込書に記載の上、事務局まで申請ください。 https://www2.jma.or.jp/static/foodex-2018/invitation_card-application_form.doc (1団体最大5枚まで、締切:2月16日) ※招待券の送付は、地方創生サミット及びFOODEX JAPANへご関心を有する自治 体関係者に限らせて頂きます。 <問い合わせ先> 一般社団法人 日本能率協会 FOODEX JAPAN事務局 TEL:03-3434-3453 E-mail:foodex@jma.or.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【REPO】クレアレポート『ニュージーランドにおける子育て支援政策~乳幼児 保育政策を中心に~』のご紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回紹介するクレアレポートは、 平成29年8月31日に発行した『ニュージーランドにおける子育て支援政策~乳幼 児保育政策を中心に~』です。 このレポートでは、ニュージーランドにおける、保育サービスのカリキュラム 、監査制度、評価結果の公表に加え、産前産後・育児休業制度や家族への経済 的な支援等の政策の概要を紹介しています。 併せて、各種の子育て支援施設の事例紹介も盛り込まれており、今求められて いる子育て政策全般についても概観できる内容となっていますので、各自治体 における政策立案の参考として、是非ご一読下さい。 本レポートは以下URLよりご覧いただくことができます。 < https://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/450.pdf > このほかにも、多くのクレアレポートをクレアホームページに掲載しておりま すので、ぜひご覧ください。 < https://goo.gl/2557xh > (企画調査課) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集・発行】一般財団法人自治体国際化協会(企画調査課) 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビル7F HP < https://www.clair.or.jp/ > TEL:03-5213-1722 FAX:03-5213-1741 Copyright(C) 2018 Council of Local Authorities for International Relations. 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