自治体からの依頼による海外調査
海外事務所を通じて行う依頼調査の実施
地方公共団体等の事業に必要な海外の情報収集および行財政制度等の調査で、現地でしか実施できないものを、海外事務所を通じて行い情報の提供を行っています。
- 概要
上記概要のPDFデータはこちら 海外調査の概要.pdf
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依頼主体
地方公共団体、地方自治関係団体、総務省、その他協会の業務に関係する団体
- 調査対象地域
海外事務所(ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、ソウル、シドニー、北京)所在国及び近隣諸国
※ 近隣諸国につきましては、言語や地理的な面等により調査が困難となる場合もありますが、ご相談ください。
※ アメリカ合衆国における法令、制度等については、各州毎に異なるため、アメリカ合衆国全般についての調査については、内容次第では困難となる場合もあります。
- 調査依頼の流れ
1.調査の打診 | はじめに協会各支部を経由して(協会が直接受け付ける団体は直接)企画調査課に対し調査可能か否かの打診を行っていただきます。打診を受けた事項について海外事務所と現地事情等を打ち合わせの上、調査の可否を連絡をします。打診の際に以下の書類をご用意ください。
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2.正式依頼文の送付 | 企画調査課からの調査が可能である旨の連絡を受けた後、協会支部を通じて以下の書類を提出してください。ただし、地方自治関係団体、その他協会の業務に関係する団体は、直接企画調査課に提出してください。
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3.調査の実施 | 海外の調査では出張が必要な場合も多く、調査先の選定、質問書の作成、回答入手等に十分な期間を必要とするため、回答期限は余裕を持って設定してください。 (簡単な資料収集の場合を除き、原則2ヶ月程度の調査期間が必要です。) |
4.調査の回答 | 協会支部を通じて回答します。調査回答に添付する資料の日本語訳は行いません。 |
5.アンケートへの回答 |
海外調査依頼実施後のアンケートについてご協力をお願いします。ご回答いただいた内容については、海外事務所へフィードバックを行うことにより、今後より一層海外依頼調査事業を充実させられるように活用させていただきます。 |
6.調査の公表 |
依頼書に「公表可」と回答された場合は、協会ホームページ「情報ライブラリー」へ調査結果を公表します。 |
7.調査の依頼者以外への調査結果の提供 | 2020年12月24日以前に回答した調査件名リストに記載された調査について、調査結果の提供を依頼できる者は、原則として、地方公共団体、総務省、その他協会の業務に関係する団体とし、調査結果の提供を希望する場合は、調査件名、利用目的、連絡先を明記のうえ、電子メール等により直接協会本部に提出してください。 |
8.調査内容決定におけるポイント | 依頼者は、調査内容を決定するにあたり以下の点に留意してください。
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