CLAIR(クレア)一般財団法人自治体国際化協会

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自治体の海外活動支援・依頼調査

自治体の海外活動支援

海外事務所ごとの個別事項:シドニー事務所


1 調査対象の行政分野がどこに属するかを事前に把握

オーストラリアにおいては、連邦、州、地方自治体の三層構造による行政システムを理解して、調査対象の行政分野がどこに属するかを事前に把握しておかなければなりません。

•連邦(Federal Government)
連邦憲法に規定されている権限(専属権限と共管権限)
外交・防衛・電波管理・電話・高速道路・出入国管理・年金

•州(特別地域)(State Government)
連邦が専属権限として保留している権限以外の権限
警察・消防・救急・公立学校・公立病院・環境保全

•地方自治体(Local Government)
各州政府がそれぞれ地方自治体法により付与した権限
地方道整備・山火事対策・公衆衛生・児童保育・図書館・ごみ収集・建築確認

2 地域の特色、産業などの把握

地方自治体の人口、面積などの規模や行政サービスの内容は、地域によって本当に様々です。事前に地域の特色、産業などを把握しておくことが非常に重要です(例えばシドニー市は、面積約27平方キロメートル、人口約22万人の規模で、ビジネス、商業に特化された地域であるので、平均的な地方自治体とは主要施策や事務が異なります。)。

3 訪問や視察に料金が課せられることもあります

オーストラリアやニュージーランドでは、訪問や視察に対して料金が課せられることがある(1団体当たり1,000ドルを超える額を徴収する場合もあります。)ので、事前に十分注意しておいてください。

4 会計年度や祝祭日などの情報収集

会計年度の違い(7月から翌年の6月まで)、州によって異なる祝祭日など基本的な事柄は、事前に把握しておくとともに、図書やインターネットなどで事前の情報収集に努めなければなりません。

(参考となる文献)
•「海外調査シリーズ・オーストラリアの州別概況」(日本貿易振興会)
•「オーストラリアシリーズ(政治制度、移民政策など)」(勁草書房)
•「オーストラリアの教育」(勁草書房)
•「オーストラリアの政治と行政」(ぎょうせい)
•「目で見る世界の国々⑨・オーストラリア」(国土社)
※制度改正に留意し、細心情報の把握に努める必要があります。

シドニー事務所HPの「調査研究」(https://www.jlgc.org.au/ja/research/)も参考にしてください。

5 基本的なマナー

オーストラリアやニュージーランドの人は、気さくで形式にとらわれないというのが一般的な印象ですが、ある程度の役職の方を訪問したい場合には、日程の調整に必要と思われる十分な期間をとって、まず、文書で訪問の目的を説明し、アポイントメントを依頼するというのが基本的なマナーです(電話でかなり詳細に説明しても、必ず文書を送付するように求められます。)。
したがって、やむを得ず訪問予定が迫ったアポイントメントを取り付けるときは、丁重に非礼をわび、かつ、必要な情報を正確に伝えて依頼しなければ、相手方に不愉快な印象を与えかねません。
実際に訪問すると、役職にかかわらず、実に気さくで、格式張らず、ざっくばらんに対応してくれます。ただし、一方的に質問を浴びせ、聞きたいことだけ聞くと、あわただしく立ち去るというような訪問が時折見受けられますが、オーストラリアやニュージーランドでは、コミュニケーションは、当然双方向のものという意識がありますので、このような態度は、非常に好ましくありません。相手方の事情を聞く以上、なぜそのテーマに関心を持っているのか、日本ではどのようになっているのか、話を聞いてどのような印象を持ったのか、といったようなことについて訪問者からコメントがあることを期待されているのです。
是非とも、事前に日本の事情についても十分に研究し、通訳ともよく打ち合わせをして(このような意味でも、通訳の能力も訪問を成功させるうえでの重要な鍵になります。)、相手方も何らかの情報を得ることができるような、意見交換・情報交換に心がければ、相手方の受ける印象は格段に良くなり、おそらく一方的な質問の場合よりも、もっと踏み込んだ有益な情報を提供してもらえることでしょう。
外国のマナーやコミュニケーションの機微などは、現地である程度長く暮らしてみなければわからないことかもしれませんので、海外事務所がこのようなコミュニケーションの橋渡しとしての役割を効果的に発揮できればと考えています。当地での調査活動にかかわるマナー等について、不明な点がありましたら、シドニー事務所に遠慮なく相談してください。

このページに関するお問い合せ先
総務部企画調査課
Tel :  03-5213-1722
Fax :  03-5213-1741
Email : kikaku@clair.or.jp
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