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単なる物資の提供や資金供与だけの事業、周年事業の訪問団派遣などの友好交流、単なる交流事業等については、対象になりません。また、事業の実施にあたり、国又はこれに準ずる機関からの助成を受けている事業も対象になりません。
その事業計画書を当協会で査定し、2月頃にその結果を通知しますので、その後、要綱に基づき助成交付申請書(経費内訳を添付)を提出していただきます。