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多言語災害情報文例集

【補償金、見舞金等】
被災や失業に伴う国民健康保険料の減免、生活費の確保について
生活資金の支援体制について
貸付制度を利用する際の留意事項について
被災者生活再建支援金が支給されます


•被災や失業に伴う国民健康保険料の減免、生活費の確保について

1.被災者や失業者のための国民健康保険料の減免について
多くの市町村では被災者の保険料を減額したり、免除したりする制度を設けています。(減額の額は、市区町村により異なります。)
また、震災で直接の被害を受けていなくても、解雇や倒産により失業した人には国民健康保険料を減額できる場合があります。これには失業給付の受給資格を有しているなどの条件があります。いずれも市区町村への申し出が必要です。
窓口:住所を有する市区町村の役場

2.生活費の確保〜低利の貸付制度〜
当面の生活費を得るためには、低利の貸付制度を利用する方法があります。市区町村の社会福祉協議会を窓口とした「緊急小口資金」は、貸付限度額が今回の被災者を対象に条件付きで最大20万円に引き上げられました。また、失業者などが対象の「総合支援資金」は、最大月20万円を最長1年、借り入れできます。
窓口:住所を有する市区町村の社会福祉協議会

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•生活資金の支援体制について

被災者の生活資金を支援する公的な制度があります。
○災害弔慰金
  災害で死亡した人の遺族に支給されます。
○災害障害見舞金
  災害で重度の障害を負った人に支給されます。
○災害援護資金貸付
  災害で世帯主が負傷した場合や、住居や家財に被害を受けた人に貸し付けられます。
○被災者生活再建支援金
  災害で住宅が全壊・半壊した場合に被害の程度などに応じて支給されます。
詳しくは、被災した時に住んでいた自治体の窓口にお問い合わせください。

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•貸付制度を利用する際に


・義援金・見舞金の支給や失業手当の給付など、貸付ではなく支給されるお金があります。貸付制度を利用する前に、自分が給付対象かどうか、まず周りにいる市区町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。

・貸付金を受けると必ず返済しなければいけません。貸付金の種類によって利子の有無や返済の猶予期間等が異なります。申請する際にお住まいの市区町村の担当者に確認しましょう。

貸付制度を利用することで、他の制度の申請ができなくなったりするなどの可能性もあります。申請する際にお住まいの市区町村の担当者に確認しましょう。

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被災者生活再建支援金が支給されます


地震で家が全壊(
50%以上の損害)した人や、半壊(20%以上40%未満の損害)や大規模半壊(40%以上50%未満の損害)した人に、被災者生活再建支援金が出ます。

①基礎支援金・・・住宅の被害の大きさで支払う支援金
②加算支援金・・・住宅の再建支援金(建て直す・新しい住宅を買う・壊れたところを修理する・住宅を借りる)の方法によって支払う支援金

支援金の支給額

①基礎支援金

②加算支援金

合計①+

複数世帯

(2つ以上の家族で住んでいる)

全壊

100万円

建てる・買う

200万円

300万円

修理する

100万円

200万円

借りる

50万円

150万円

半壊・

大規模半壊

50万円

建てる・買う

200万円

250万円

修理する

100万円

150万円

借りる

50万円

100万円

単身世帯

1家族で住んでいる)

全壊

75万円

建てる・買う

150万円

225万円

修理する

75万円

150万円

借りる

37.5万円

112.5万円

半壊・

大規模半壊

37.5万円

建てる・買う

150万円

187.5万円

修理する

75万円

112.5万円

借りる

37.5万円

75万円

※家賃を払わない公営住宅や民間アパート、仮設住宅に入居する人(賃貸)には、加算支援金は支払われません。

申込期限

①基礎支援金・・・災害のあった日から◯か月の間に申し込みをしてください。
②加算支援金・・・災害のあった日から◯か月の間に申し込みをしてください。

1. 申し込みができる人
・家が壊れたこと(「全壊」か「半壊・大規模半壊」)を市役所が証明した人
・住宅に被害があり、修理すると高い費用がかかる人
・住宅や住宅のある土地に被害があり、建物が倒れる危険があるため住宅を壊した人

2. 申し込みに必要なもの
・被害の大きさによって必要な書類が違います。XXで確認してください。
・申込書は、窓口にあります。

3. 申し込み場所
・総合相談窓口
XX市役所XX
XX出張所

4. 受付時間
午前 XXXXから午後 XXXXまで

5. 問い合せ先
XXXX

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このページに関するお問い合せ先
多文化共生部多文化共生課
Tel :  03-5213-1725
Fax :  03-5213-1742
Email : tabunka@clair.or.jp
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